警察大学校は、東京都府中市に置く。
警察法施行規則
第一款 警察大学校
警察大学校に、次の九部を置く。
教務部に、次の三課 及び総務調整官一人を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
学生の身上 及び指導に関すること。
総務調整官は、命を受け、第五十七条 及び第五十八条に掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査 及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識 及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。
警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。
附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。