警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
警察法施行規則
#
昭和二十九年総理府令第四十四号
#
第七十三条 # 財務捜査研修センター
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識 及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
財務捜査研修センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
財務捜査研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。