警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十六条 # 警察情報通信研究センター

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2項

警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5項
警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。