警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第七款 警察庁顧問
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
警察庁顧問は、非常勤とする。