警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七款 警察庁顧問

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分

1項
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2項

警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3項
警察庁顧問は、非常勤とする。