警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第五十一条 # 警察庁顧問

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2項

警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3項
警察庁顧問は、非常勤とする。