交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第三十七条 # 高齢運転者等支援室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者 その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
高齢運転者等支援室に、室長を置く。
室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。