警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四款 交通局

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月23日 04時25分

1項

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2項

交通安全企画官は、命を受け、令第三十三条第四号第五号第六号第八号第九号 及び第十二号令第三十二条第四号 及び第五号に掲げる事務に係るものに限る)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2項

自動運転企画室においては、令第三十二条第一号第六号 及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。

3項
自動運転企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
1項
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2項

交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制 及び交通安全施設に関する技術的な研究 及び指導に関する事務をつかさどる。

3項
交通管制技術室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
1項
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2項

特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特別交通対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
1項
交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2項

高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者 その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

3項
高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。