警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三十六条 # 特別交通対策室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2項

特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特別交通対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。