警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三十五条 # 交通管制技術室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2項

交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制 及び交通安全施設に関する技術的な研究 及び指導に関する事務をつかさどる。

3項
交通管制技術室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。