交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第三十六条 # 特別交通対策室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
特別交通対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。