警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三条 # 情報公開・個人情報保護室

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2項

情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3項
情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。