長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第三条 # 情報公開・個人情報保護室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。