警察法施行規則
第一款 長官官房
広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
情報処理センターにおいては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報セキュリティ対策室に、室長 及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
人材戦略企画室においては、令第十二条第三号 及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画 及び立案 並びに調整に関する事務をつかさどる。
厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号 及び第十四号に掲げる事務 並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進 及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
教養企画室においては、令第十二条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房人事課に、監察官二人を置く。
監察官は、命を受け、令第十二条第二号 及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。
会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで 及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
監査室においては、令第十三条第六号 及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。
通信運用室においては、令第十五条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。