警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三款 刑事局

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分

1項
刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2項

刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務 並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務 及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3項
刑事指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
1項
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2項

検視指導室においては、令第二十四条第一号第二号第四号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務 並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3項
検視指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
1項
刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
2項

特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特殊事件捜査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
1項

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2項

指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2項

DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2項

資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋 及び掌紋 並びにDNA型に係るものを除く)の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2項

犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。

2項

暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十三条第十四条第二十八条 及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。

1項

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。

2項

国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第十四条の規定に関するものに限る)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。