警察法施行規則
第三款 刑事局
刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務 並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務 及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務 並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号、第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。
指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。
DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋 及び掌紋 並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。
犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。
暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条、第十四条、第二十八条 及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。
国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。