警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十七条 # 指紋鑑定指導官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2項

指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。