科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第九十六条 # 顧問
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
顧問は、所長の諮問に応ずる。
顧問は、非常勤とする。