警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第九十六条 # 顧問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、所長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。