科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
警察法施行規則
第二款 科学警察研究所
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
科学警察研究所に、次の七部を置く。
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
総務部に、次の二課を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。
前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。