警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二款 科学警察研究所

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正
最終編集日 : 2022年 09月21日 14時50分

1項

科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。

1項
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
1項

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2項
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき 又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2項

研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、
並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

1項

科学警察研究所に、次の七部を置く。

総務部
法科学第一部
法科学第二部
法科学第三部
法科学第四部
犯罪行動科学部
交通科学部
2項
各部に、部長を置く。
3項
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
1項

各部(総務部を除く)に、研究室を置く。

2項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
各部に、主任研究官を置く。
2項
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち 重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
1項

総務部に、次の二課を置く。

総務課
会計課
1項
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
三 号
所務一般の企画、立案 及び総合運営に関すること。
四 号
職員の身上に関すること。
五 号
資料一般の収集、整理、保管 及び利用に関すること。
六 号
機関誌類の刊行 及び各種資料の作成に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
図書の整理 及び保管に関すること。
十一 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
1項
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する生物学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する物理学 及び工学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する化学の研究 及び実験に関すること。
二 号

前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の捜査に関連する心理学 及び精神医学の研究 及び実験に関すること。
二 号
文書類 及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究 及び実験に関すること 並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。

四 号

前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。

1項
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
少年の非行防止に関連する行動科学 その他の少年の非行防止についての研究 及び実験に関すること。
二 号
犯罪の防止に関連する行動科学 その他の犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。
三 号
犯罪の捜査の支援に関連する行動科学 その他の犯罪の捜査の支援についての研究 及び実験に関すること。
1項
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。
二 号
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。
1項
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2項
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3項

顧問の任期は、二年とする。


ただし、再任することができる。

4項
顧問は、所長の諮問に応ずる。
5項
顧問は、非常勤とする。
1項
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
1項

各部(総務部を除く)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2項
特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3項
特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4項
特別研究員は、非常勤とする。
1項
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2項

附属鑑定所は、第八十九条第二号第九十条第二号第九十一条第二号 及び第九十二条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、
科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

3項
附属鑑定所に、所長を置く。
4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6項

主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。

7項

附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8項

鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

9項

この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

1項
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2項
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定 及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3項

法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授 及び助教授を置く。
6項
主任教授は、教授 及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画 及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8項
助教授は、教授の職務を助ける。