警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十六条 # 特殊事件捜査室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
2項

特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
特殊事件捜査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。