長官官房総務課に、広報室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第二条 # 広報室
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正
広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。