警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二条 # 広報室

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
長官官房総務課に、広報室を置く。
2項

広報室においては、警察庁組織令昭和二十九年政令第百八十号。以下「」という。第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3項
広報室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。