警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分

1項

東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。

1項

東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。

通信庶務課
機動通信第一課
機動通信第二課
通信施設課
情報技術解析課
2項

北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
1項
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
予算、決算 及び会計に関すること。
五 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
六 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
七 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
八 号
庁舎の営繕に関すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く)。

二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(機動通信第二課 及び通信施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
二 号

陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く

1項

機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十九条 及び第百四十条の規定を準用する。

1項
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 号
通信の安全の確保に関すること。
1項

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域 並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署 及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2項
多摩通信支部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2項
方面情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。