機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十九条 及び第百四十条の規定を準用する。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百六十八条 # 機動通信課及び通信施設課
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正