警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第五十七条 # 庶務課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
公印の管守に関すること。
二 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
三 号
情報の公開に関すること。
四 号
個人情報の保護に関すること。
五 号
職員の人事 及び給与に関すること。
六 号
福利厚生に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。