警察大学校に、次の九部を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第五十五条 # 部
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
部長は、命を受け、部務を掌理する。