警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第五十八条 # 会計課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
学生の給食に関すること。