警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第五十四条 # 副校長等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
副校長
教授
助教授
2項
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき 又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3項
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4項
助教授は、教授の職務を助ける。
5項
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。