警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第五十四条 # 副校長等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき 又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。