警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十七条 # 重大サイバー事案対策企画官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。

2項

重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち 重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。