サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第六款 サイバー警察局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち 重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー事案防止対策室を置く。
サイバー事案防止対策室においては、令第四十五条第二号に掲げる事務 及び同条第六号に掲げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。
サイバー事案防止対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、サイバー事案防止対策室の事務を掌理する。
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務 及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活 若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防 又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
一
号
犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
二
号
犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
高度情報技術解析センターに、所長を置く。
所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。