長官官房企画課に、国際協力室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第五条 # 国際協力室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室に、室長を置く。
室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。