科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第八十三条 # 研究調整官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。