各部に、主任研究官を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第八十六条 # 主任研究官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。