各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第八十五条 # 研究室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。