警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第八十五条 # 研究室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

各部(総務部を除く)に、研究室を置く。

2項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。