警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第十条 # 人材戦略企画室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
長官官房人事課に、人材戦略企画室を置く。
2項

人材戦略企画室においては、令第十二条第三号 及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画 及び立案 並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項
人材戦略企画室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、人材戦略企画室の事務を掌理する。