警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第四十一条 # 経済安全保障室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
経済安全保障室においては、令第三十九条第二号 及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
経済安全保障室に、室長を置く。
室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。