警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第五款 警備局

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。

2項

公安対策企画官は、命を受け、 及びに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2項

外事技術調査室においては、に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査 及び企画に関する事務をつかさどる。

3項
外事技術調査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
1項
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2項

外事情報調整室においては、に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3項
外事情報調整室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
1項
警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
2項

経済安全保障室においては、 及びに掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。

3項
経済安全保障室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。
1項

警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。

2項

国際テロリズム情報官は、命を受け、に掲げる事務をつかさどる。

1項
警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
2項

警衛指導室においては、に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3項
警衛指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。
1項
警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。
2項

警護指導室においては、に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。

3項
警護指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。
1項

警備局警備運用部警備第三課に、事態対処調整官一人を置く。

2項

事態対処調整官は、命を受け、に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。

1項
警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。
2項

災害対策室においては、 及びに掲げる事務のうち災害警備 その他災害対策に関する事務(原子力災害警備 その他原子力災害対策に関するものを除く)をつかさどる。

3項
災害対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。