サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第四十七条 # 重大サイバー事案対策企画官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち 重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。