警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十九条 # 国際サイバー捜査指導官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。

2項

国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務 及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。