警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第四十条 # 外事情報調整室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
外事情報調整室に、室長を置く。
室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。