警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四条 # 留置管理室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
長官官房総務課に、留置管理室を置く。
2項

留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3項
留置管理室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。