警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百七十一条 # 方面情報通信部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2項
方面情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。