警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百六十七条 # 機動通信第二課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
二 号

陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く