警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百六十八条 # 機動通信課及び通信施設課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十九条 及び第百四十条の規定を準用する。