警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百十六条 # 護衛第二課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。