護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百十六条 # 護衛第二課
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正