警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年国家公安委員会規則第五号による改正
最終編集日 : 2021年 04月19日 13時59分

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1項
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
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1項
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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1項
この規則は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。
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1項
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
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1項
この規則は、令和三年四月一日から施行する。