警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第七条 # 長官による情報の収集等


1項

長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態 その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集 並びに当該情報 及び次条第二項の規定による報告の内容の分析 及び整理を行い、その結果を管区警察局長 並びに警視総監、道府県警察本部長 及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)に通報するものとする。