長官は、第七条の規定による分析 及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。
一
号
屋内 又は屋外 その他の警護を実施する場所の種別
二
号
講演、視察、会合 その他の警護を実施する場所における警護対象者の行動の態様
三
号
警護を実施する場所における不特定多数の者の有無
四
号
前三号に掲げるもののほか、警護の態勢を決定するために重要な事項