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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第十一条
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実地踏査
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警察
警護要則
第十一条
1項
警察本部長は、警護計画の作成 及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。