警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第十一条 # 実地踏査


1項

警察本部長は、警護計画の作成 及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。