警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第十五条 # 警護措置等の徹底


1項

警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報 及び警護措置 その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。