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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第十六条
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警護本部の設置
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警察
警護要則
第十六条
1項
警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を
設置しなければ
ならない。
2項
警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。