警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第十六条 # 警護本部の設置


1項

警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。

2項
警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。