会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
経済産業大臣は、会社の運営 又は管理について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき その他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
経済産業大臣は、会社の運営 又は管理について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき その他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。