貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第三十五条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条 又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

二 号

第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。

三 号
特定引受業務指針を定めようとするとき。
四 号

第二十一条第二項 若しくは第三項、第二十二条 又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。

五 号

第二十九条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。