特定引受業務 及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第三十八条の二 # 特定引受業務の廃止等
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。